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【ドローン】人口集中地区(DID)で飛ばす方法は?無許可飛行の「書類送検」リスクと許可申請の正解。『飛行カテゴリー決定のフローアプリ』で簡単確認!

「なんか、人口が密集しているところはドローンを飛ばしちゃダメって聞いたんだけど……

そう、そこは『人口集中地区(DID)』と言って、基本的には飛ばせません。

やっぱりダメなんですか?バレなきゃ大丈夫とか……

絶対にダメです! 許可なく飛ばせば航空法違反見つかれば書類送検や罰金刑の対象になりますよ。

うわ、怖いですね。じゃあ、そこでは一生飛ばせないってこと?

いえ、例外はあります。事前に国土交通省へ『申請』をして、許可を取れば飛ばすことができます。

まずは確認!どこが「人口集中地区(DID)」なのか?

どこがその「人口集中地区(DID)」ってところなの? 今ここ人がいっぱいいるからここもそうなの?

DIDは『今、人がいるか』ではなく、『国勢調査のデータ』できっちりと線引きされています。国土交通省(国土地理院)が公開している、公式の地図を見るのが確実です。まず飛ばす場所の住所を打ち込んで確認しましょう!

まず飛ばす場所の住所打ち込んで! 必須ツール:国土地理院地図(GSI Maps)

ドローンを飛ばす場所がDID地区かどうかを調べるには、以下のサイトを使います。これが最も公式で正確な情報源です。

確認の手順

  1. 上記のリンクを開く
  2. 左上の「地図の種類」などのメニューから「人口集中地区」が青く反転しているしていない場合は選択する。
  3. 地図上で「赤く塗りつぶされたエリア」が表示される

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図)

この赤色のエリアが、許可なくドローンを飛ばしてはいけない「人口集中地区(DID)」です。

法的(航空法違反)リスクとペナルティのまとめ

DID地区での無許可飛行は、単なるマナー違反ではなく「犯罪」として扱われます。国家試験にも必ずでる項目です。


1. 大前提:原則禁止

許可なく飛ばすことはできません。高度や時間は関係ありません。


2. 違反となる法律

  • 法律名:航空法 第132条(飛行の禁止空域)
  • 内容:国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は、国土交通大臣の許可を受けずに飛行させてはならない

3. 罰則(ペナルティ)

違反した場合、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 50万円以下の罰金
  • 1年以下の懲役(より悪質な場合など)

※ 実際に逮捕されなくても、警察による捜査が行われ、検察庁に事件が送致される「書類送検」となるケースが一般的です。その後、略式起訴され罰金刑となれば、前科がつきます。


4. 許可を取るための条件

  • 操縦者の技能(10時間以上の飛行経験など)
  • 機体の安全性基準
  • 安全確保体制(第三者の立ち入り制限、補助者の配置など)

これらが揃って初めて許可が下ります。


5.必要な手続き:国土交通省の許可・承認

正規の手順でDID地区を飛ばすためには、いくつかのハードルを越える必要があります。

具体的には、国が管理するシステムを通じた申請と、許可取得後の厳格な運用ルールです。これらは「知らなかった」では済まされない義務ですので、しっかりと確認しておきましょう。

許可が必要なのは分かりました。で、具体的にどうすれば? 役所に行くんですか?

いえ、今はネットを使用します。『DIPS(ディップス)』という国のシステムを使って申請するんですよ。

① DIPS(ドローン情報基盤システム)での申請

まずは、国土交通省の許可・承認を得るための申請です。現在はすべてオンライン化されており、「DIPS 2.0」というシステムを使います。

ここで申請を行いますが、単に名前や住所を入力すれば許可が降りるわけではありません。主に以下の3点が審査されます。

  • 操縦者の技能 (総飛行時間が10時間を超えているか、など)
  • 機体の機能・性能 (メーカー製の適合機体か、プロペラガードはあるか、など)
  • 安全確保の体制 (飛行マニュアルを遵守できるか、など)

※申請から許可が降りるまでには、通常10開庁日(約2週間)かかります。「明日飛ばしたいから今日申請する」ということはできません。

② 許可があっても「飛行計画の通報」が必須

無事に許可・承認書(電子データ)が発行されても、それで終わりではありません。実際にドローンを飛ばす前には、必ず「いつ、どこで飛ばすか」を国に報告する義務があります。

これを「飛行計画の通報」と言います。

これもDIPS 2.0の中で行います。「〇月〇日の〇時から、この場所で飛ばします」と事前に入力しなければなりません。これを怠った場合も、航空法違反として罰則の対象になります。

③ 監視員(補助者)の配置義務

DID地区での飛行許可を得る際、基本条件として「補助者の配置」が求められます。

操縦者がプロポ(コントローラー)の画面や機体を見ている間、周囲の安全を確認する役割の人(補助者)を配置しなければなりません。

  • 歩行者や自転車が近づいていないか?
  • 他のドローンや鳥が飛んできていないか?

これらを常に監視し、危険があれば即座に操縦者に知らせる体制が必要です。「一人でふらっと行って撮影する」というのは、DID地区の許可飛行では原則として認められていないのです(※目視外飛行などの特定条件を除く)。

⑤毎回申請するのは大変…そんな時は「包括申請」

えっ、飛ばすたびに2週間前から申請しなきゃいけないんですか? それじゃあ『明日晴れそうだから撮影しよう』みたいなことができないんじゃ……

その通り。毎回申請するのは現実的じゃないですよね。そこで多くのパイロットが行っているのが『包括申請』です。

包括……? なんですかそれ?

『日本全国のDID地区』を対象に、『1年間有効』な許可をまとめて取ってしまう方法です。これなら、急な撮影でも飛行計画を通報するだけで飛ばせますよ。

包括申請のメリット
  • 期間:最大1年間有効
  • 場所:特定の場所ではなく「日本全国」などの範囲で申請可能
  • 手間:一度許可が降りれば、都度の審査が不要(飛行計画の通報は必須)

業務でドローンを使う人や、定期的に練習したい人は、この「包括申請」を行っておくのが一般的です。


【重要】国家資格(一等・二等)があれば世界が変わる!

さらに、ここ数年でドローンのルールは大きく変わりました。それが「国家資格(無人航空機操縦者技能証明)」の誕生です。実は、すべての範囲ではありませんが、国家資格を持っていると、ここまで解説した「許可・承認」の手続きそのものが不要になるケースがあるのです。

国家資格を取れば、DID地区でも申請なしで飛ばせるって本当ですか?

本当です。ただし、飛ばす場所をカラーコーンや看板で囲う『立入管理措置』が絶対条件になります。

えっ、囲う? 申請がいらない代わりに、現場でやるべきことがあるんですね。

その通り。書類作成の手間はなくなりますが、第三者を入れないための安全対策(看板や見張り)は必須です。これがプロの飛ばし方ですね。

国家資格(一等・二等)+機体認証の最強コンビ

「二等資格」以上を持っていて、かつ「機体認証を受けたドローン」を使用する場合、以下のルールが適用されます。

特定飛行に該当する飛行

  • 人口集中地区(DID)での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件から30m未満の飛行

これらの飛行を行う際、事前の許可・承認申請が不要になります。
※重要:ただし、看板やコーン等で第三者の立ち入りを制限する「立入管理措置」を講じることが絶対条件(カテゴリーII飛行に限る

「立入管理措置」とは? 要するに「関係者以外がドローンの下に絶対に入ってこないようにすること」です。

メジャーな方法は以下の3つです。

  1. 看板(立て札)を置く:「ドローン飛行中・立入禁止」と書く
  2. コーンとバー(またはロープ)で囲う:物理的に入れなくする
  3. 補助者(見張り)を立たせる:人が近づいたら止める

これらを組み合わせて、「誰かが勝手に入ってこない状態」を作ることが、カテゴリーII飛行(免許+機体認証での許可不要フライト)の条件になります。

さっきから言ってる『カテゴリー』って結局なに?

ドローンの飛行リスクを3段階に分けた区分のことだよ。危険度が高い順にIII、II、Iってなってて、それによって必要な許可や手続きが変わるんだ

国交省は飛行形態をリスクに応じてカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰに分類しています。
カテゴリーⅢ:立入管理措置なしで第三者上空の特定飛行(高リスク)
カテゴリーⅡ:立入管理措置ありで第三者上空を飛行しない特定飛行
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない(航空法上の許可・承認不要)
また「立入管理措置」は、飛行経路下への第三者の立入りを制限すること、と説明されています。

飛行カテゴリー決定のフロー図


出典:国土交通省「無人航空機の飛行ルール」掲載資料、URL、(参照日:2026年2月18日)

飛行カテゴリー決定のフローアプリ』で簡単確認!

簡単なYes・Noアプリ『飛行カテゴリー決定のフローアプリ』をつくりましたのでぜひ確認してください。

株式会社solabには「一等無人航空機操縦士」が在籍しています

株式会社solabには、ドローン操縦の確かな技能と知識を証明する「一等無人航空機操縦士(国家資格)」の資格を持つパイロットが在籍しています。

今回解説したDID地区での飛行など、専門的な知識が必要な現場でも、法令を遵守した万全の安全管理体制で対応可能です。

「安全対策の知識があるプロに任せたい」
「法律や申請のことも含めて、安心して依頼したい」

そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。確かな技術と正しい知識で、あなたのプロジェクトをサポートします。

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まとめ:許可は「安全への誓約書」

DID地区での飛行許可は、「特別なスキルと安全管理ができる人だから、例外的に飛ばさせてあげる」という国からの特例措置です。

  • 事前にDIPSで許可を取る
  • 毎回、飛行計画を通報する
  • 補助者を配置して安全を確保する

この3点セットが揃って初めて、合法的なフライトが可能になります。面倒に感じるかもしれませんが、これらを遵守することが、自分自身と周囲の安全を守る唯一の方法です。

「人口密集地は基本NG、でも申請すればOK」。 この仕組みを理解することが、ドローンパイロットとしての第一歩です。

無許可飛行のリスクを冒すのではなく、正しい知識と手続きで、安全なフライトを楽しみましょう。

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