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ドローンって、実はどこでも飛ばせるわけじゃない話

ドローン飛行の落とし穴

ドローンってどこ飛ばしてもいいの?

基本はダメ。ドローンは重さ(100g以上か)と、場所(空域)と、飛ばし方(方法)でルールが変わるよ。

ドローンは空撮や点検、記録用途などで身近な存在になりましたが、
「ドローン=好きな場所で自由に飛ばせる」という認識は正しくありません。

日本では、安全確保と第三者保護のため、ドローンの飛行に関して法律やルールが細かく定められています。
知らずに飛ばしてしまうと、違反やトラブルにつながる可能性もあります。

この記事は、100g以上のドローンを屋外で飛ばすときに関係する「飛行許可・承認」の全体像を、初心者向けに噛み砕いて整理します。


まず結論:許可と承認は、場所と飛ばし方で分かれる

許可って、なにを許してもらうの?

ざっくり言うと、場所=許可、飛ばし方=承認。どっちに引っかかるかで手続きが決まるんだ

国土交通省の整理では、国土交通大臣の許可・承認が必要となる空域や方法での飛行(特定飛行)を行う場合、基本的に「飛行許可・承認手続」が必要です。
また、適切な許可・承認を取らずに飛行させた場合、懲役または罰金に科され得る旨も明記されています

ここから先は、次の順で見れば迷子になりません。

(1) 100g以上か(対象確認)
(2) 空域(許可が必要か)
(3) 方法(承認が必要か)
(4) カテゴリー(リスク区分)
(5) DIPS2.0で手続き(いつまでに何をするか)

(1)100g以上か(対象確認):まずここを確定する

え、重さでも変わるの?

変わる。国交省の“許可・承認”の説明は、屋外で100g以上が対象。

ドローン

この記事は、国交省が「100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な飛行許可・承認手続」を説明している内容をベースにしています。

(2) まず空域(許可が必要か)チェック:
ここに当たると「許可」が絡みやすい

飛ばす“場所”って、どこが特に危ないの?

代表は、人口集中地区(DID)・空港周辺・150m以上。ここは落とし穴になりやすいんだ

国交省は「以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要」として、人口集中地区(DID)や空港周辺などを案内しています。DIDや空港周辺は地理院地図で確認できる、とされています。
さらに、緊急用務空域の指定有無も確認するよう案内があります。

以下の空域では、原則として国土交通省への許可・承認が必要になります。

制限される空域概要
空港周辺航空機の安全運航に影響するため
人口集中地区(DID)人が多く集まる市街地エリア
高度150m以上航空機と接近するリスクがある
重要施設周辺国会・官庁・原子力施設など

人口集中地区(DID)には、住宅街や都市部の多くが含まれます。

最新のルールは、必ず国土交通省の公式情報を確認してください。

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html


(3) 次に方法(承認が必要か)チェック:
これに当たると「承認」が絡みやすい

場所がOKなら、もう飛ばしていい?

まだ早い。夜間・目視外・人や物の近く・イベント上空など“飛ばし方”でも引っかかるよ

場所だけでなく、飛行方法にも制限があります。
国交省は「以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要」として、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30mの距離を取らない飛行、催し場所上空、危険物輸送、物件投下などを整理しています。

飛行方法原則
夜間飛行承認が必要
目視外飛行承認が必要
人や建物の上空承認が必要
催し場所・人混み原則禁止または承認が必要

基本は
「昼間・目視内・人から十分離れて」 が安全な飛行条件です。


(4) カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ(リスク区分):
難しそうで、実務は「第三者の上空」が核心

カテゴリーって、結局なにを見ればいいの?

超要約すると“第三者の上空を避けられるか”。避けられないと難易度が跳ね上がる。

国交省は飛行形態をリスクに応じてカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰに分類しています。
カテゴリーⅢ:立入管理措置なしで第三者上空の特定飛行(高リスク)
カテゴリーⅡ:立入管理措置ありで第三者上空を飛行しない特定飛行
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない(航空法上の許可・承認不要)
また「立入管理措置」は、飛行経路下への第三者の立入りを制限すること、と説明されています。

補足として、機体認証・操縦者技能証明の有無により、カテゴリーⅡの一部で許可・承認手続が不要になる場合がある旨も案内されています。

(5) DIPS2.0で手続き(いつまでに何をするか):
申請はDIPS2.0が基本必要な前提と、現実的なリードタイム

申請って、どこでやるの?

原則はDIPS2.0。で、締切は“10開庁日前”が目安。実務は3〜4週間みておくのが安全。

国交省は、手続きは原則オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(通称:DIPS2.0」で行うよう案内しています。
また、飛行許可・承認手続の実施には「機体登録手続を実施し、登録記号または試験飛行届出番号の発行を受けている必要がある」と明記されています。

審査期間については、少なくとも飛行開始予定日の10開庁日以上前の提出さらに不備対応も踏まえて3〜4週間程度の余裕を推奨しています。
加えて、飛行させる地域によっては、小型無人機等飛行禁止法や自治体条例等で別途禁止があり得るため、地域の管理者等への手続きも必要だと注意されています。

空港周辺・150m以上は別格:申請先ミスで時間が溶ける領域

空港の近くって、何がそんなに大変?

“申請”だけでなく“調整”が前提になりやすいんだ

国交省は、申請先の誤りによる補正指示が頻発しているとして、空港等周辺・緊急用務空域・150m以上の空域を飛行させる場合申請先(東京空港事務所長または関西空港事務所長 等)を明確に分けて案内しています。


実務で使える:飛行前の“3分チェック”

で、結局、何から確認すればいいの・・・?

地図→やり方→カテゴリー→DIPS。順番を固定すると、毎回ラクだね!

飛行前には、次のポイントを必ず確認しましょう。

チェック 区分 確認すること ポイント
チェック1 重さ 100g以上か 本記事の対象。まずここで前提を確定。
チェック2 空域(許可) DID上空/空港周辺/150m以上の空域/緊急用務空域 場所の条件。該当すると許可や事前調整が必要になりやすい。
チェック3 方法(承認) 夜間/目視外/30m未満/イベント上空/危険物輸送/物件投下 など 飛ばし方の条件。やり方次第で承認が必要になる。
チェック4 カテゴリー 第三者上空を避けられるか(立入管理措置が組めるか) リスク区分の核。運用設計(立入管理)で難易度が変わる。
チェック5 手続き(必要なら) 機体登録が前提/DIPS2.0で申請/提出は10開庁日前以上(実務は3〜4週間前推奨) 申請だけでなく、当日の運用まで見据えて準備。

まとめ:ドローンは“自由”ではなく“設計”で飛ばす

なんかドローンって、めんどくさいし、難しそう・・・

手順さえ決めれば、むしろ簡単。自由に飛ばすんじゃなく、条件を設計して飛ばせばいいよ

・重さ(100g以上)を確認
・空域(許可)と方法(承認)を切り分け
・カテゴリーでリスクを把握
・DIPS2.0で手続き、締切は10開庁日前以上(実務は3〜4週間)

※※本記事は国土交通省の公開情報をもとに初心者向けに整理したもので、個別案件の適法性や許可・承認の要否を保証するものではありません。実際の飛行前には、最新の制度情報、飛行場所の管理者手続き、条例等をご確認ください。

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